令和6年度改定で、虐待防止措置未実施減算(基本報酬の1%)と身体拘束廃止未実施減算(施設・居住系10%/その他1%)が新設されました。厚労省Q&Aは、虐待の事実がなくても委員会・指針・研修等の体制が整っていなければ減算対象になることを明確にしています。運営指導では議事録・研修記録まで確認されます。
月商100万円の場合の概算: グループホーム等の居住系は最大11%(虐待1%+身体拘束10%)で年約130万円、通所系でも2%で年約24万円の減収になり得ます。減算は基準を満たすまで続きます。
指針・委員会規程・議事録・年間計画・担当者任命・研修記録。「やっているが書類にしていない」が最も危険なパターンです。
指針も規程も様式も穴埋め式。研修はそのまま読める30分台本2本と理解度テストつきで、半日で「体制あり」を書類で示せる状態に。
厚労省の盛り込み事項9項目に準拠した穴埋め式。基本理念から見直しまで。
委員会規程+議事録テンプレ+年間開催計画+責任者・担当者の任命書。
年1回研修の記録様式+そのまま読める研修台本2本(各30分)+○×理解度テスト10問(解答つき)。
適正化指針+委員会規程(虐待防止委員会との一体運用条文例)+3要件(切迫性・非代替性・一時性)の記録様式+議事録テンプレ。
全穴埋め箇所の書き方+障害福祉/介護の減算要件の正確な整理+運営指導チェックリスト+半日で終わらせる段取り。