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放デイの変更届出の実務|「10日以内」と「1か月前」を条文で確認(児童福祉法第21条の5の20)+令和8年4月からの標準様式化

公開 2026-08-30 最終更新 2026-08-30 文責 合同会社ヌルセット

「代表者が変わった」「管理者を交代した」「運営規程の内容を変えた」――こうした変化のたびに、放課後等デイサービス(以下、放デイ)には都道府県知事への届出義務が発生します。日々の運営に追われるなかで、この変更届出は後回しにされがちですが、期限を過ぎた場合の明文の罰則規定は本記事で確認した範囲では見当たらないものの、届出懈怠は運営指導・監査における報告徴収・立入検査(児童福祉法第21条の5の22。既存記事「放課後等デイサービスの実地指導(運営指導)対策・準備」で扱った条文)の対象事実になり得るほか、法令違反として指定取消し等の取消事由(同法第21条の5の24第1項第十号。既存記事「放デイの指定取消・効力停止の要件」で扱った取消事由の一つ)に発展し得る可能性も否定できません。

本サイトの既存記事群では、指定取消し・効力停止という制度の到達点(「放デイの指定取消・効力停止の要件」)や、欠格事由・取消事由を扱ってきました。今回はその手前、つまり日常的に発生する「変更を都道府県知事に届け出る」という、地味だが避けて通れない実務を、条文に基づいて整理します。

放デイは児童福祉法に基づく障害児通所支援で、所管はこども家庭庁です。介護保険法上の変更届出とは根拠条文が異なるため、介護系の解説をそのまま当てはめないよう注意してください。

この記事でわかること


1. まず全体像:変更届出は「10日以内」型と「1か月前」型の2種類

児童福祉法第21条の5の20は、指定障害児通所支援事業者(放デイ含む)が行うべき届出を、次のように区分して定めています。

届出の種類 期限 根拠条文
通常の変更の届出(名称・所在地その他の事項の変更、または休止した事業の再開) 変更があった日から10日以内 児童福祉法第21条の5の20第3項
事業の廃止・休止の届出 廃止・休止しようとする日の1か月前まで 同条第4項
利用定員を増やす場合の「指定の変更」申請 期限の明文規定は本記事で確認した範囲では見当たらず(実務上は自治体への事前協議が必要) 同条第1項

(出典: e-Gov法令検索API「児童福祉法」第21条の5の20。2026年8月28日、法令本文を直接取得・逐語確認)

条文本体を引用します。

指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法 第21条の5の20第3項)

指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法 第21条の5の20第4項)

「10日以内」と「1か月前」という期限の向き(過去/未来)の違いに注意してください。通常の変更届出は「変更があった、10日以内」ですが、廃止・休止の届出は「廃止・休止する、1か月前まで」です。事後報告でよいものと、事前予告が必要なものが混在しています。

なお、同条第1項は、利用定員を増やす場合の「指定の変更」を申請できる旨を定めています(後述4章)。これは「変更の届出」とは別の手続であり、混同すると期限を誤ります。


2. 「10日以内」の変更届出:対象になる事項・ならない事項

2-1. 何を届け出るかは、指定申請時の記載事項の一部と対応している

児童福祉法第21条の5の20第3項が言う「内閣府令で定める事項」の具体的な中身は、児童福祉法施行規則第18条の35に定められています。この条文の作りが独特で、放デイの指定申請時に記載すべき事項(全12号)のうち、一部の号だけが変更届出の対象になっています。

まず、指定申請時の記載事項(児童福祉法施行規則第18条の29第1項)を確認します。

記載事項
一号 事業所(事業所の一部として使用される事務所を含む)の名称及び所在地
二号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四号 申請者の登記事項証明書又は条例等
五号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする)及び設備の概要
六号 利用者の推定数
七号 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八号 運営規程
九号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一号 誓約書
十二号 その他指定に関し必要と認める事項

(出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法施行規則 第18条の29第1項。2026年8月28日、法令本文を直接取得・逐語確認)

このうち、児童福祉法施行規則第18条の35第1項第三号は、放デイの変更届出の対象事項を次のように限定しています。

第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法施行規則 第18条の35第1項第三号)

つまり、変更の都度10日以内の届出が必要なのは、上記12号のうち一号・二号・四号・五号・七号・八号の6項目だけです。整理すると次のようになります。

記載事項 変更の都度、10日以内の届出が必要か
一号 事業所の名称及び所在地 必要
二号 申請者の名称・所在地・代表者の氏名等 必要
四号 登記事項証明書等(当該事業に関するものに限る) 必要(ただし後述の例外あり)
五号 事業所の平面図・設備の概要 必要
七号 管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名等 必要
八号 運営規程 必要
三号 事業開始予定年月日 不要(申請時のみの事項)
六号 利用者の推定数 変更届出の対象外(定員そのものの変更は後述4章の「指定の変更」手続)
九号 苦情解決措置の概要 変更届出の対象外(施行規則第18条の35が引用する号に含まれない)
十号 従業者の勤務の体制及び勤務形態 変更届出の対象外
十一号 誓約書 不要(申請時のみの事項)

(出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法施行規則 第18条の35第1項第三号・第18条の29第1項。2026年8月28日、法令本文を直接取得・突合)

実務的に重要なのは、管理者・児発管の交代(七号)と運営規程の変更(八号)が明確に変更届出の対象に含まれている点です。 これらは日常的に発生しやすい変更でありながら、うっかり届出を忘れやすい項目でもあります。

一方で、苦情解決措置の概要(九号)や従業者の勤務体制・勤務形態(十号)は、条文上、変更の都度の届出対象には含まれていません。ただし、これは「変更しても自治体に一切伝えなくてよい」という意味ではなく、運営指導・監査の場では実態の確認対象になり得る点に注意してください(既存記事「実地指導(運営指導)対策」参照)。厚生労働省・こども家庭庁の事務連絡(後述6章)でも、従業者の員数変更の届出は「変更が生じた都度ではなく、1年のうち一定の時期を比較して変更があった場合で足りる」という運用上の緩和が示されており、これは施行規則上そもそも変更届出の対象外である十号の実務上の扱いと整合的です。

2-2. 登記事項証明書は、自治体側で確認できる場合は提出省略が可能

児童福祉法施行規則第18条の35第1項には、次のただし書があります。

ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法施行規則 第18条の35第1項ただし書)

条文の文言を素直に読むと、この省略が及ぶのは「登記事項証明書を除く」書類、つまり登記事項証明書以外の四号関係書類であり、登記事項証明書そのものの提出義務は、都道府県知事がインターネットで閲覧できる場合であっても、この条文上は除外されずに残る書きぶりになっています。実務上、登記事項証明書の提出可否・省略可否がどう運用されているかは自治体ごとに異なり得るため、必ず指定権者の最新の案内でご確認ください。


3. 事業を休止・廃止・再開するときの届出

3-1. 廃止・休止の届出:1か月前までに、利用者への対応を含めて届け出る

児童福祉法施行規則第18条の35第4項は、廃止・休止の届出に記載すべき事項を、次の4号で定めています。

記載事項
一号 廃止し、又は休止しようとする年月日
二号 廃止し、又は休止しようとする理由
三号 現に当該指定通所支援を受けている者に関する事項(イ.現に受けている者に対する措置、ロ.氏名・連絡先・受給者証番号・支援継続希望の有無、ハ.支援を継続的に提供する他の指定事業者の名称)
四号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

(出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法施行規則 第18条の35第4項。2026年8月28日、法令本文を直接取得・逐語確認)

この記載事項からわかるとおり、廃止・休止の届出は単に「やめます」と伝える手続ではなく、現に利用している児童・保護者への対応(措置・継続支援の希望確認・引継ぎ先)を具体的に示すことが求められる制度設計になっています。これは、児童福祉法第21条の5の19第4項が定める、廃止・休止時の便宜の提供義務(他の指定事業者との連絡調整等、利用者が継続的に支援を受けられるようにする義務)と対応するものです。

3-2. 再開の届出

休止していた事業を再開したときは、再開した年月日を都道府県知事に届け出る義務があります。

指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法施行規則 第18条の35第3項)

この再開の届出については、期限の明文規定(「○日以内」等)は、本記事で確認した範囲の条文からは見当たりませんでした。ただし、児童福祉法第21条の5の20第3項は「休止した当該指定通所支援の事業を再開したとき」も通常の変更届出と同じ10日以内の枠組みに含めているため、実務上は再開日から10日以内の届出が求められると理解しておくのが安全です。正確な運用は指定権者にご確認ください。

3-3. 届出の様式は「こども家庭庁長官が定める様式」

児童福祉法施行規則第18条の35第5項は、変更・廃止・休止の届出について「こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする」と定めています。この点は、6章で扱う令和8年度の標準様式化とも関連します。


4. 利用定員を増やす場合は「変更届出」ではなく「指定の変更」

日常的な変更届出(2章)とは別に、利用定員を増やす場合は、児童福祉法第21条の5の20第1項に基づく「指定の変更」という、申請ベースの手続になります。

指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法 第21条の5の20第1項)

この「指定の変更」申請に際して記載すべき事項は、児童福祉法施行規則第18条の34の4第1項第二号(放デイの場合)で次のように定められています。

第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法施行規則 第18条の34の4第1項第二号)

つまり、事業所名称・所在地(一号)、申請者名称等(二号)、平面図・設備概要(五号)、従業者の勤務体制・勤務形態(十号)、そして新しい利用定員そのものを記載します。2章で見た通常の変更届出(施行規則第18条の35)では従業者の勤務体制(十号)は対象外でしたが、定員を増やす「指定の変更」申請では、この十号が明示的に必要事項として求められている点が対照的です。これは、定員増加が実際の人員体制の裏付けを伴わなければならないことの表れと理解できます。

また、施行規則第18条の35第2項は、通常の変更届出のうち利用者定員の増加を伴うものについて、従業者の勤務体制・勤務形態を記載した書類の添付を求めています。実務上は、定員増加という同じ事象について「指定の変更」申請(第21条の5の20第1項)と、関連する変更届出(同条第3項)の両方の手続が絡み得るため、定員を増やす際は、通常の変更届出とは別枠の手続として、余裕をもって指定権者に事前相談することを強くおすすめします。実際、沖縄県の案内では「所在地変更及び定員増加(指定変更)については、賃貸借契約締結予定日前、新築・改築等工事着工前又は移転予定日の2か月前のいずれか早い日までに事前協議を行う必要がある」とされており、複数の自治体で同様の事前協議を求める運用が確認できます。


5. 自治体ごとの実務:様式・添付書類は指定権者ごとに異なる

変更届出の法的な骨格(何を、いつまでに)は児童福祉法・同施行規則という全国共通の一次情報で確認できますが、実際に使う届出書の様式・添付書類・提出方法は、指定権者(都道府県・政令指定都市・中核市・児童相談所設置市)ごとに公表されている運用に従う必要があります。

複数の自治体の公表資料を確認したところ、次のような実務が共通して見られました。

(出典: 各自治体公式サイト。WebSearch・WebFetchにより2026年8月28日に確認。詳細はsources.md参照)

自事業所の様式・提出方法は、必ず所在地を管轄する指定権者の最新の公表資料でご確認ください。 自治体間で様式・電子化状況・添付書類が異なる以上、他県の運用をそのまま自事業所に当てはめることはできません。


6. 令和8年度の動向:標準様式等の使用が「基本原則化」される

放デイを含む障害福祉サービス全体に関わる話として、こども家庭庁・厚生労働省は、令和8年4月1日から、指定申請・変更届出等の手続について標準様式の使用を基本原則化する方針を確定させています。

こども家庭庁・厚生労働省の資料(社会保障審議会障害者部会・こども家庭審議会障害児支援部会 合同資料、令和7年1月30日)は、次のように整理しています。

現在ホームページで公表している標準様式等について、(中略)今年度中に必要な府省令及び告示の改正等を行い、標準様式等の使用を基本原則化するよう位置づけてはどうか。施行時期については、自治体での準備期間や事業者の利便性との兼ね合いを踏まえ、令和8年4月からとしてはどうか。 (出典: こども家庭庁支援局障害児支援課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「障害福祉分野における手続負担の軽減(標準様式等の使用の基本原則化等)について」令和7年1月30日)

この時点では「としてはどうか」という審議会向けの提案の形でしたが、その後、別のこども家庭庁資料(令和7年7月29日付、こども家庭審議会障害児支援部会第13回資料)では、次のように、実際に告示として措置されたことが確認できます。

児童福祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(令和7年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号。令和8年4月1日施行)について、上記改正に合わせた様式改正を行う。 (出典: こども家庭庁支援局障害児支援課「児者共通の障害福祉サービスにおける指定申請・届出事項の見直しについて」こども家庭審議会障害児支援部会第13回(令和7年7月29日)資料2)

この2つの資料を突き合わせると、標準様式等の使用の基本原則化は「令和7年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号」として実際に措置され、令和8年4月1日に施行されることが確認できます。これは、放デイの変更届出(児童福祉法施行規則第18条の35第5項が「こども家庭庁長官が定める様式による」としている部分)にも及ぶと考えられますが、この告示による様式改正が、変更届出の様式のどの部分をどう変えるかという逐語的な内容までは、本記事の執筆時点では確認できていません。実際に届出を行う際は、指定権者(および、こども家庭庁・厚生労働省のホームページ)で最新の標準様式をご確認ください。

なお、令和6年4月12日付の厚生労働省・こども家庭庁の事務連絡では、標準様式化とあわせて、次のような手続簡素化の依頼事項も示されています。

(出典: 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課/企画課監査指導室・こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡「障害福祉分野における手続負担の軽減について」令和6年4月12日付。上記こども家庭庁・厚生労働省令和7年1月30日資料内の記載を引用)

これらは事務連絡(自治体への依頼)であり、法令上の義務そのものではなく、自治体の運用改善を促す性質のものである点に留意してください。実際にどこまで簡素化が浸透しているかは自治体ごとに差があります。


そのまま使える|変更届出 実務チェックリスト


よくある誤解

誤解1:「軽微な変更なら届け出なくてよい」 児童福祉法施行規則第18条の35が定める対象事項(名称・所在地・代表者・登記事項証明書・平面図設備概要・管理者児発管・運営規程)に該当する変更は、内容の軽重にかかわらず、条文上は届出義務の対象です。「軽微だから届け出なくてよい」という条文上の例外規定は、本記事で確認した範囲では見当たりません。

誤解2:「利用者推定数や苦情解決措置の概要が変わったら、その都度届け出る必要がある」 これらは指定申請時(および更新時)の記載事項ではありますが、児童福祉法施行規則第18条の35が引用する号には含まれておらず、通常の変更の都度の届出対象ではありません。ただし、実態が大きく変わった場合には運営指導等で確認される可能性があるため、記録は整備しておくべきです。

誤解3:「定員を増やすのも、名称変更と同じ『変更届出』の手続でよい」 利用定員の増加は、児童福祉法第21条の5の20第1項に基づく「指定の変更」申請という、同条第3項の変更届出とは異なる手続です。必要な記載事項も異なり(従業者の勤務体制・勤務形態が明示的に必要)、自治体によっては事前協議も求められるため、通常の変更届出と同じ感覚で直前に対応しようとすると間に合わない可能性があります。


本記事で確認できなかった・要確認とした事項


出典一覧(すべて2026年8月28日に参照)

※本記事に記載した条番号・要件・期限は、上記一次情報を2026年8月28日時点で参照して確認したものです。制度は改正されます。実務判断の際は必ず最新の原典と、指定権者の公表資料をご確認ください。


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