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放デイの通所給付決定・支給決定の手続き|申請から通所受給者証交付・不服申立てまでを条文で確認(児童福祉法第21条の5の5〜第21条の5の8)

公開 2026-08-30 最終更新 2026-08-30 文責 合同会社ヌルセット

「うちの子は放デイを利用できますか」「通所受給者証はどうやって発行されるのですか」――放課後等デイサービス(以下、放デイ)を新たに利用しようとする保護者から、事業所の窓口や相談支援専門員にこうした質問が寄せられることがあります。この手続き(通所給付決定・支給決定)は市町村が行う行政処分であり、放デイ事業者自身が決定するものではありません。しかし、事業者側も「受給資格の確認義務」「契約支給量の報告義務」という形でこの手続きに接続する義務を負っています。

本サイトの既存記事群では、実地指導対策・記録の整備保存・苦情解決・利用者負担上限額管理等、放デイの「運営」に関わる基準を扱ってきましたが、その入り口にある「通所給付決定・支給決定」の手続き自体を正面から扱った記事はまだありませんでした。本記事では、児童福祉法・同施行規則の条文に基づき、(1)申請から通所受給者証交付までの流れ、(2)支給量・有効期間・記載事項の法的根拠、(3)変更の申請、(4)決定に不服がある場合の審査請求、(5)放デイ事業者側の実務接続(受給資格の確認・契約支給量の報告)、を整理します。

放デイは児童福祉法に基づく障害児通所支援で、所管はこども家庭庁です。以下で引用する省令は、通称「指定通所支援基準」(正式名称:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準。平成24年厚生労働省令第15号)です。

この記事でわかること


1. まず全体像:通所給付決定とは何か、誰が決めるのか

児童福祉法第21条の5の5は、放デイ等の障害児通所支援を利用するための入り口となる手続きを次のように定めています。

障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第21条の5の5。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

ポイントは3つです。

  1. 放デイ等を利用して障害児通所給付費(公費)の支給を受けるためには、事前に市町村から「通所給付決定」を受ける必要があること。
  2. 決定を行う主体は保護者の居住地の市町村(住所不定・不明の場合は現在地の市町村)であり、放デイ事業所の所在地の市町村ではないこと。
  3. この決定は「支給する旨の決定」という行政処分であり、放デイ事業者が独自に利用可否を決める話ではないこと。

放デイ自体の定義(児童福祉法第6条の2の2)は、学校教育法上の学校(幼稚園・大学を除く)や専修学校等に就学している障害児に対し、授業終了後・休業日に生活能力向上のための支援等を行うものと定められており、通所給付決定を受けた保護者(通所給付決定保護者)が、通所受給者証を提示して初めて指定放課後等デイサービス事業者から指定通所支援を受けられる、という制度設計になっています。


2. 申請から市町村調査まで(第21条の5の6)

通所給付決定の申請から調査までの手続きは、第21条の5の6が定めています。

通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の内閣府令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第21条の5の6第1〜3項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

つまり、①保護者が市町村に申請し、②市町村の職員(または委託を受けた指定障害児相談支援事業者等)が障害児本人・保護者と面接し、心身の状況や置かれている環境等を調査する、という2段階です。同条第4〜5項では、この調査を委託された指定障害児相談支援事業者等の役員・従事者に秘密保持義務(違反時は刑法上の罰則の適用対象)が課されていることも定められています。

申請時の記載事項・添付書類の細目は、施行規則第18条の6が定めています。

法第二十一条の五の六第一項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 二当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄 三当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況 四当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況 五当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の受給の状況 六当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容 七主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法施行規則」第18条の6第1項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

また同条第4項は、通所給付決定保護者に対し、負担上限月額の算定に必要な書類を毎年市町村に提出する義務を課しています(公簿等で確認できる場合は市町村の判断で省略可)。これは、以前の記事で扱った利用者負担上限額管理の前提となる、市町村側の年次確認プロセスに当たります。


3. 通所支給要否決定の中身(第21条の5の7)

調査の結果を踏まえて市町村が行う決定が「通所支給要否決定」です。第21条の5の7は長文の条文ですが、放デイ事業者・保護者にとって特に重要な部分を抜粋して引用します。

市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第三十三条の二十三の二第一項第二号において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他内閣府令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第21条の5の7第1〜2項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

「聴くことができる」という文言のとおり、児童相談所等への意見聴取は市町村の裁量による任意の手続きであり、すべての申請で必ず行われるわけではありません。

さらに同条は、市町村が「必要と認められる場合として内閣府令で定める場合」には、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を保護者に求めるものとしており、市町村はこの計画案(提出があった場合)を勘案して通所支給要否決定を行います。この計画案提出の要否判断自体も一律ではなく、内閣府令(施行規則)が定める場合に限られる点に注意が必要です。

決定の内容面では、次の2点が重要です。

市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第21条の5の7第7〜8項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

「支給量」は障害児通所支援の種類ごと・月単位で定まる数量であり、かつ通所給付決定自体に有効期間があります。この有効期間の具体的な長さは、次章で見る施行規則第18条の17が定めています。

最後に、通所受給者証の交付と、事業者への直接支払い(法定代理受領)の仕組みです。

市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第21条の5の7第9〜10項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

同条はさらに、保護者が指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して指定通所支援を受けたときは、市町村が保護者に代わって事業者に費用(通所特定費用を除く)を直接支払うことができる、といういわゆる法定代理受領の仕組みも定めています。事業者側から見れば、これが「保護者から利用料を全額受け取るのではなく、公費部分は市町村から直接受け取る」という報酬請求の法的根拠に当たります。


4. 施行規則の細目:有効期間と通所受給者証の記載事項

4-1. 通所給付決定の有効期間(施行規則第18条の17)

有効期間の具体的な範囲は、施行規則第18条の17が定めています。

法第二十一条の五の七第八項に規定する内閣府令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。通所給付決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法施行規則」第18条の17。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

要点は、有効期間は「1か月〜12か月の範囲内」で市町村が月単位で定めるという点です。全国一律の固定期間(例えば「必ず1年」)ではなく、市町村ごとの運用に幅があることを条文自体が前提としています。実務上、有効期間の満了が近づくと更新(継続)の手続きが必要になるため、事業所側も利用児の通所受給者証の有効期間を把握しておくことが望まれます。

4-2. 通所受給者証の記載事項(施行規則第18条の18)

通所受給者証に何を記載しなければならないかは、施行規則第18条の18が7号にわたって列挙しています。

法第二十一条の五の七第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日 二当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日 三交付の年月日及び通所受給者証番号(第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。) 四通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。第十八条の二十において同じ。) 五通所給付決定の有効期間 六障害児通所支援負担上限月額等に関する事項 七その他必要な事項 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法施行規則」第18条の18。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

記載事項
通所給付決定保護者の氏名・居住地・生年月日
障害児の氏名・生年月日
交付の年月日・通所受給者証番号
障害児通所支援の種類・支給量
通所給付決定の有効期間
障害児通所支援負担上限月額等に関する事項
その他必要な事項

この一覧は、実地指導等で通所受給者証の記載内容をチェックする際の基準にもなります。逆に言えば、事業所が受給資格を確認する際に照合すべきなのは、この7号に列挙された事項(特に四・五・六)ということになります。


5. 変更の申請(第21条の5の8)

利用開始後に、支給量を増やしたい・通所受給者証の記載事項を変更したい、といった場合の手続きは第21条の5の8が定めています。

通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。市町村は、前項の申請又は職権により、前条第一項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第21条の5の8第1〜2項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

ポイントは、変更決定が保護者からの申請だけでなく、市町村の職権でも行われ得ることです。また変更決定を行った市町村は、通所受給者証に決定事項を記載したうえで、これを保護者に返還します(同条第4項)。第3項では、変更決定について通所給付決定の各条項(第21条の5の5第2項・第21条の5の6・前条(第1項を除く))を準用する旨も定められています。


6. 決定に不服がある場合:審査請求と再審査請求

通所給付決定・通所支給要否決定は市町村による行政処分であるため、内容に不服がある保護者には不服申立ての手段が用意されています。

市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。前項の審査請求については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八章(第九十七条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第56条の5の5。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

つまり、市町村の決定(例:希望する支給量より少ない支給量しか認められなかった等)に不服がある場合、保護者は都道府県知事に対して審査請求をすることができます。この審査請求の具体的な手続きは、児童福祉法自体には詳細規定がなく、障害者総合支援法第8章の規定を(一部除外のうえ)準用する構造になっています。

さらに、指定都市・中核市・児童相談所設置市(以下、指定都市等)がこの事務を処理する場合の特例と、再審査請求の仕組みが第59条の4に定められています。

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。(中略)前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第五十九条の六において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法」第59条の4第1〜2項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

整理すると、次のような不服申立ての階層になります。

段階 申立先 根拠
一次:市町村の処分に対する不服 都道府県知事への審査請求 第56条の5の5
二次:指定都市等の長の処分(第一号法定受託事務)に対する都道府県知事の裁決に、なお不服がある場合 内閣総理大臣への再審査請求 第59条の4第2項
三次:委任を受けた職員等の処分に係る再審査請求の裁決に、なお不服がある場合 地方自治法の規定の例による内閣総理大臣への再々審査請求 第59条の4第3項

事業所が保護者からこうした不服申立ての相談を受けることは稀ですが、「決定に納得がいかない場合は、まず市町村に説明を求め、それでも不服であれば都道府県知事への審査請求という制度がある」という基本構造を知っておくことは、保護者対応の一助になります。


7. 放デイ事業者側の実務接続:受給資格の確認と契約支給量の報告

ここまでは市町村・保護者間の手続きですが、基準省令は放デイ事業者側にも、この通所給付決定の仕組みに接続する義務を課しています。基準省令第71条(準用)は、児童発達支援の章にある複数の条文を放デイに準用する規定であり、次のように定めています。

第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。(中略、以下は準用に伴う字句の読み替え規定) (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第71条(準用)第1文。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

「第十二条から第二十二条まで」という範囲に、本記事で扱う第13条(契約支給量の報告等)第17条(受給資格の確認)が含まれており、放デイ事業者にもこれらの義務が適用されます。

まず受給資格の確認義務です。

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第17条(受給資格の確認)。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

つまり事業所は、支援提供を求められた際に通所受給者証を確認し、通所給付決定の有無・支給決定された支援の種類・有効期間・支給量等を確かめる義務を負っています。これは実地指導でも確認される基本項目です。

次に、契約支給量の報告等です。

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第三項及び第四項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。2契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。3指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 (出典: e-Gov法令検索API v2「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第13条(契約支給量の報告等)第1〜3項。2026年8月30日、法令本文を直接取得・逐語確認)

複数事業所を掛け持ちする利用児の場合、各事業所が契約した支給量(契約支給量)の合計が、市町村の決定した支給量を超えてはならないという上限規制です。これは、1つの支給量枠を複数事業所でどう配分するかという実務上の調整(契約支給量の設定)が必要になることを意味します。事業所は契約後、通所受給者証記載事項その他の事項を遅滞なく市町村に報告する義務も負います。


そのまま使える|通所給付決定・受給資格確認 確認チェックリスト


よくある誤解

誤解1:「放デイの利用可否・支給量は、事業所とサビ管の判断で決まる」 本記事で確認した範囲では、この理解は不正確です。通所給付決定・通所支給要否決定はいずれも保護者の居住地の市町村が行う行政処分(児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の7)であり、放デイ事業所が利用の可否や支給量そのものを決定する権限は条文上ありません。事業所・相談支援専門員が作成する障害児支援利用計画案は、市町村が決定を行う際に勘案する材料の一つにとどまります。

誤解2:「通所受給者証の有効期間は全国一律に決まっている」 施行規則第18条の17が定めるのは「1か月〜12か月の範囲内で市町村が月を単位として定める」という枠組みであり、具体的な期間は市町村ごとの運用に委ねられています。「必ず1年」といった全国一律の期間が法令上定まっているわけではありません。

誤解3:「決定内容に納得がいかなくても、保護者にできることは何もない」 児童福祉法第56条の5の5は、市町村の処分に不服がある保護者が都道府県知事に対して審査請求をできる制度を定めています。指定都市等が処分した場合はさらに内閣総理大臣への再審査請求の道もあります(第59条の4)。これは事業所が代行する手続きではありませんが、保護者から相談を受けた際に「そうした制度がある」こと自体は知っておく価値があります。


本記事で確認できなかった・要確認とした事項


出典一覧(すべて2026年8月30日に参照)

※本記事に記載した条番号・手続き・数値は、上記一次情報を2026年8月30日時点で参照して確認したものです。制度は改正されます。実務判断の際は必ず最新の原典と、所管の市町村・都道府県の公表資料をご確認ください。


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本記事は制度の理解を助けるための一般的な情報提供であり、行政書士・社会保険労務士等の独占業務の代行ではありません。ひな形・記入例はそのまま提出できるものではなく、各事業所の実態に合わせた編集が必要です。運営指導の結果・加算の取得・減算の回避を保証するものではありません。制度は改正されます。必ず指定権者(都道府県・市)およびこども家庭庁等の最新の公表資料をご確認ください。

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