放課後等デイ 減算・実地指導 対策NULLSET LLC パックを見る
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放課後等デイの制度・書類ガイド

最終更新 2026-09-06 文責 合同会社ヌルセット

放課後等デイサービス(児童福祉法の障害児通所支援)の運営で、後回しにすると減算や運営指導での指摘につながりやすい論点を、こども家庭庁・e-Gov・厚生労働省・自治体の公表資料を確認しながら実務に落として整理しています。

放課後等デイの実地指導(運営指導)対策通知が来てから当日・改善報告までを時系列で。放課後等デイの減算 一覧どの減算が、いつ、何%かかるのか。放課後等デイの法定研修 種類と頻度年に何の研修を何回、記録は何を残すか。放課後等デイのBCP(業務継続計画)義務化義務化の時期と、作った後に回すこと。放課後等デイの虐待防止・身体拘束等適正化4点セットと、身体拘束の3要件・記録。放課後等デイの個別支援計画 作成手順と未作成減算(70%・50%)8ステップのどこが欠けると減算になるか。放課後等デイの自己評価・保護者評価 公表と届出公表だけでは足りない。届出までの回し方。放課後等デイの情報公表制度(WAM NET)報告→承認申請→年1回更新を途切れさせない。放課後等デイのカスタマーハラスメント対策10月1日までにやることと、利用児対応との切り分け。放課後等デイの感染症・食中毒予防BCPとは別の義務。頻度と一体実施のコツ。放課後等デイの非常災害対策・避難訓練消防法で年2回、該当施設は避難確保計画も。放課後等デイの送迎バス安全装置・所在確認義務所在確認と装置設置、義務の範囲は別々。放課後等デイの苦情解決体制第三者委員は省令ではなく通知由来という整理。放課後等デイの事故発生時対応・報告義務「速やかに」の中身は指定権者ごとに違う。放課後等デイの人員配置基準10人まで2人、超えたら5人ごとに1人という計算式。放課後等デイの運営規程・重要事項説明書掲示と契約時説明、根拠条文は別々。放課後等デイの秘密保持・個人情報保護退職後も、事業者側の措置義務は終わらない。放課後等デイの児童発達支援管理責任者(児発管)の資格要件誰が児発管になれるかは、配置基準の省令ではなく別の告示にある。放課後等デイのパワーハラスメント防止措置対職員のパワハラと、対利用者のカスハラは別物。放課後等デイの利用者負担上限額管理事務翌月3日と翌月6日、この2つの期日を押さえる。放課後等デイのセクハラ・マタハラ防止措置パワハラとは別根拠、中小企業への猶予は確認できず。放課後等デイの記録整備・保存年限6種類の記録は提供した日から5年間、起算点に注意。放課後等デイの虐待通報義務利用児童への虐待は市町村へ、職員への虐待は市町村または都道府県へ。放デイの医療的ケア児受け入れ看護職員配置の原則と3つの例外、医療的ケアスコアの仕組み。放デイに第三者評価の義務はあるか任意の第三者評価と、義務の自己評価はどう違うか。放デイの送迎車と安全運転管理者白ナンバーでも要る酒気帯び確認と記録1年。放デイの処遇改善加算とキャリアパス要件一本化後の区分と、何をいつ出すか。放デイの指定取消・効力停止の要件どの行為が指定取消に直結するのか。放デイの変更届出の実務10日以内か、1か月前か。表で引く。放デイの設備基準「1人あたり何㎡」は国基準にはない。放デイの通所給付決定の手続き受給者証はどう出るか。事業者側の確認義務も。
本記事は制度の理解を助けるための一般的な情報提供であり、行政書士・社会保険労務士等の独占業務の代行ではありません。ひな形・記入例はそのまま提出できるものではなく、各事業所の実態に合わせた編集が必要です。運営指導の結果・加算の取得・減算の回避を保証するものではありません。制度は改正されます。必ず指定権者(都道府県・市)およびこども家庭庁等の最新の公表資料をご確認ください。