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放デイの指定取消・効力停止の要件|欠格事由・取消事由を条文で確認(児童福祉法第21条の5の15・24)

公開 2026-08-30 最終更新 2026-08-30 文責 合同会社ヌルセット

「うちは大丈夫」と思っていても、指定取消しの要件そのものを条文で読んだことがある放課後等デイサービス(以下、放デイ)の管理者・児童発達支援管理責任者は、実はそれほど多くありません。

本サイトの既存記事群では、身体拘束・虐待防止・BCP・情報公表・自己評価公表・個別支援計画未作成といった個別の減算を1つずつ取り上げてきました。今回はその先、つまり「指定そのものが取り消される、または効力を止められるのはどういうときか」という制度の到達点を、条文に基づいて整理します。

放デイは児童福祉法に基づく障害児通所支援で、所管はこども家庭庁です。介護保険の指定取消し(介護保険法・別の条文体系)とは根拠が異なるため、介護系の解説をそのまま当てはめないよう注意してください。

この記事でわかること


1. まず全体の位置づけ:指導→勧告→命令→取消しという段階

指定取消しは、ある日いきなり発動するものではなく、児童福祉法上、段階を踏んで発動する仕組みになっています。

段階 主な根拠条文 内容
報告徴収・立入検査 児童福祉法第21条の5の22 都道府県知事等が報告・帳簿書類の提出、質問、立入検査を命じられる
勧告 児童福祉法第21条の5の23第1項 基準に従った適正な運営をしていない等の場合、期限を定めて勧告できる
公表 同条第2項 勧告に従わないとき、その旨を公表できる
命令 同条第3項 正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったとき、命令をすることができる
公示(命令をしたとき) 同条第4項 命令をしたときは、その旨を公示しなければならない
指定取消し・効力停止 児童福祉法第21条の5の24第1項 一定の事由に該当する場合、指定の全部もしくは一部の取消し、または期間を定めて効力を停止できる
公示(指定を取り消したとき) 児童福祉法第21条の5の25第1項第3号 指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない(条文上この号が明文で対象とするのは取消しであり、効力停止のみの場合を含むかは条文の文言からは明らかではない)

(出典: e-Gov法令検索API「児童福祉法」第21条の5の22〜第21条の5の25。第2巡検品にてe-Gov法令検索API(法令本文直接取得)で全項・全号を再取得し、項番号のずれ(公表=第2項・命令=第3項・公示=第4項)を修正)

放課後等デイサービスの実地指導・運営指導の実務については既存記事「放課後等デイサービスの実地指導(運営指導)対策・準備」で詳しく扱っています。本記事はその先、監査を経て取消し・効力停止に至る場合の法的な骨格に絞って解説します。


2. 指定には6年ごとの更新がある(児童福祉法第21条の5の16)

放デイの指定は永久には続きません。児童福祉法第21条の5の16は、指定通所支援の事業者の指定について、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う旨を定めています。

更新を怠ると、指定はその効力を失います。裏を返せば、「取消し」という行政処分を待たずとも、更新を忘れるだけで事業を続けられなくなるということです。実務上は、指定権者(都道府県・政令市・中核市・児童相談所設置市)から更新時期の案内が来る運用が一般的ですが、案内の有無や時期は指定権者ごとに異なり得るため、自事業所の指定年月日から6年後の期限を自分でも把握しておく必要があります。

みなし指定(更新申請中の空白期間の扱い)

更新の申請をしたにもかかわらず、指定の有効期間の満了日までに処分(更新するかどうかの決定)がされないことも実務上あり得ます。この場合について、児童福祉法第21条の5の16第2項は次のように定めています。

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 (出典: e-Gov法令検索 児童福祉法 第21条の5の16第2項)

つまり、期限内にきちんと更新申請さえ済ませておけば、行政側の処理が期限に間に合わなくても、指定は失効せず「みなし指定」として継続します。この規定の実務的な意味は、「更新申請を期限内に行うこと」自体が事業継続の生命線であり、申請さえ出しておけば審査の遅れで事業が止まることはない、という点にあります。

なお、令和8年度以降の更新申請では、利用する障害児の推定数の記載が求められるなど、更新申請時の提出事項に変更が生じている情報も確認しています(令和8年4月1日施行)。更新申請書の様式・添付書類の最新版は、必ず指定権者の公表資料でご確認ください。


3. 指定を受けられない・更新できない「欠格事由」(児童福祉法第21条の5の15)

指定(および更新)を申請しても、一定の事由に該当する法人・個人は指定を受けられません。児童福祉法第21条の5の15第3項は、この欠格事由を複数号にわたって列挙しています。

第2巡の独立検品にて、e-Gov法令検索API(法令本文の直接取得)で第21条の5の15第3項の全項目(第一号〜第十四号。うち第八号は削除)を再取得・確認しました。代表的な欠格事由には次のようなものが含まれます(全号の逐語的な内容は原文でご確認ください)。

このリストの実務的な意味は明快です。 一度、不正請求や著しく不当な行為で指定を取り消されると、その事業者(および役員等)は、原則として5年間、新たに指定を受けることも更新することもできません。既存事業を畳んで法人だけ変えて再出発する、という単純な迂回もできないよう、役員等の兼任・関与も欠格事由の対象に含める作りになっています。


4. 指定取消し・効力停止の要件(児童福祉法第21条の5の24)

いよいよ本題です。都道府県知事は、指定通所支援事業者が一定の事由に該当する場合、指定の全部もしくは一部の効力を停止し、または指定を取り消すことができます。柱書は次のとおりです。

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法 第21条の5の24第1項柱書。第2巡検品にてe-Gov法令検索API直接取得の原文と逐語照合し、主語部分の表記を「当該指定通所支援の事業に係る」から原文どおり「当該指定障害児通所支援事業者に係る」に訂正)

取消事由は複数号にわたって列挙されており、一次情報で確認・裏取りできた代表的な号は次のとおりです。

該当する主な事由 内容の要旨
人員基準を満たさなくなったとき 従業者の員数が基準を満たさなくなった場合
設備・運営基準に従った適正な事業運営をすることができなくなったとき 設備及び運営に関する基準を遵守できなくなった場合
不正の手段により指定を受けたとき 申請時点での不正
障害児通所給付費(又は肢体不自由児通所医療費)の請求に関し不正があったとき(不正請求) 条文は「請求に関し不正があったとき」という表現で規定(第57条の2の「偽りその他不正の行為により…支給を受けたとき」とは条文上の言い回しが異なる、別の条項です)
報告徴収・立入検査等に対し、報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき 第21条の5の22の権限行使への非協力・妨害
児童福祉法その他国民の保健医療・福祉に関する法律で政令で定めるもの、又はこれらの法律に基づく命令もしくは処分に違反したとき(法令違反) 総則的な法令違反条項。児童福祉法単体ではなく、政令で指定された他の保健医療・福祉関係法令への違反も含む点に注意
障害児通所支援に関し不正または著しく不当な行為をしたとき(不正・著しく不当な行為) 上記の法令違反より広く、不正請求以外の不適切運営一般を捕捉する条項
役員等または管理者のうちに、一定の欠格事由・処分歴がある者があるに至ったとき 第21条の5の15第3項の欠格事由に該当する者が役員等・管理者に含まれるに至った場合

第2巡検品にて、e-Gov法令検索API(法令本文直接取得)で該当する号(第六号・第十号・第十一号)の原文を直接照合したところ、上記のうち特に不正請求法令違反不正または著しく不当な行為の3つは、次の逐語(第六号・第十一号)またはほぼ逐語(第十号)の表現で規定されていることを確認しました。

(第六号)障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。 (第十号)前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 (第十一号)前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法 第21条の5の24第1項第六号・第十号・第十一号。第2巡検品で原文取得・逐語照合し、第1巡時点の要約引用[「児童福祉法若しくはこれに基づく命令…に違反したとき」「障害児通所支援に関し…」]を原文どおりに訂正)

実務的にはこの3つが最も射程が広い条項です。 「不正請求」は請求データの誤りが著しく不正な請求と認められる場合に監査へ切り替わる典型パターンであり(既存記事「実地指導(運営指導)対策」で触れた監査への切替要件の1つと直結します)、「法令違反」「不正または著しく不当な行為」は、個別の減算要件(身体拘束・虐待防止・BCP・情報公表・個別支援計画未作成等)の不備が積み重なり、かつ改善が見られない場合の受け皿として機能し得る条項と理解しておくのが実務上安全です。

号の総数について: 第2巡の独立検品において、e-Gov法令検索API(法令本文の直接取得)で児童福祉法第21条の5の24第1項の条文全文を再取得したところ、取消事由は第一号から第十三号までの13号で構成されており、枝番号(「○号の二」のような号)は存在しないことを確認しました(第一号執筆時点で複数資料間にあった「12号」「13号」の記載ブレは、この直接確認により13号であると確定しています)。


5. 取消し等を行ったときの公示義務(児童福祉法第21条の5の25)

都道府県知事は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなりません(児童福祉法第21条の5の25第1項第3号)。この公示義務は条文上、明文で規定されているのは「指定を取り消したとき」であり、取消しに至らない効力の停止のみを行った場合について、この号が同様の公示を義務づけているかどうかは、e-Gov法令検索の条文の文言(全3号の列挙)を確認した範囲では明らかではありません。公示は(少なくとも取消しについては)都道府県知事の義務であり、任意ではありません。

実際に、ある県が指定取消しを行った際の公示文書では「児童福祉法第21条の5の25第3号の規定により下記のとおり公示します」という文言で、取消し対象の事業者名・事業所名・取消事由・取消年月日等が公表されています。この公示の仕組みがあるため、指定取消しは対象事業者だけの内部的な問題では終わらず、事業者名を含めて公表される性質のものだという点は認識しておく必要があります。


6. 不正受給時の金銭的帰結:返還+100分の40加算(児童福祉法第57条の2第2項)

取消事由に該当するような不正請求があった場合、行政処分(取消し・効力停止)とは別に、金銭面でも重い帰結があります。

市町村は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。 (出典: e-Gov法令検索API 児童福祉法 第57条の2第2項。既存記事「放課後等デイサービスの実地指導(運営指導)対策・準備」でも同条文を引用済み)

第2巡検品での訂正: 第1巡時点の記事では、この規定を行う主体を「都道府県」、対象を「その者」と記載していましたが、e-Gov法令検索API(法令本文直接取得)で条文原文を再確認したところ、正しい実施主体は市町村であり、対象も抽象的な「その者」ではなく指定障害児通所支援事業者(または指定障害児相談支援事業者)であることを確認しました。上記の引用文を原文どおりに訂正しています(第21条の5の24に基づく指定取消し・効力停止の実施主体が都道府県知事であるのとは異なり、不正受給の返還・加算徴収の実施主体は市町村である点にご注意ください)。

つまり、不正に受給していた給付費を返還した上で、さらにその4割相当を上乗せして支払うことになり得ます。この規定は複数の自治体(区市)の公表資料でも同趣旨の説明が確認でき、条文どおりの運用がされていることが裏付けられます。

指定取消し・効力停止という「事業を続けられるかどうか」の問題と、この返還+加算という「いくら払うか」の問題は、法的には別の条文に基づく別の帰結ですが、実務上は同じ不正請求の発覚から連動して生じ得るという点を押さえておいてください。


7. 取消処分の前に踏むべき手続:聴聞(行政手続法第13条)

指定取消しは事業者にとって重大な不利益処分です。行政手続法は、行政庁が不利益処分をしようとする場合の事前手続として、聴聞弁明の機会の付与の2種類を定め、どちらによるべきかを処分の内容によって振り分けています。

行政手続法第13条第1項第1号イは、行政庁が「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき」は聴聞を行わなければならない旨を定めています。指定の取消しはこの「許認可等を取り消す処分」に該当すると解されるため、都道府県知事が放デイの指定を取り消そうとする場合には、原則として聴聞の手続(期日・場所を公示し、当事者に意見陳述・証拠提出の機会を与える手続)を経る必要があります。これに対し、効力の停止(取消しに至らないもの)は、聴聞ではなく弁明の機会の付与で足りる場合があり得ます。

この一般原則は、複数の自治体が公表している指定取消し等の実施要領・手続案内でも同様の運用として説明されており、放デイを含む障害児通所支援事業者の指定取消しにも同じ枠組みが適用されると理解して差し支えありません。ただし、聴聞・弁明の機会の付与の具体的な運用(通知の様式・期日設定等)は、こども家庭庁・厚生労働省の指導監査に関する通知や、各都道府県の行政手続条例・実施要領にも定めがあるため、実際に手続の当事者になった場合は、通知に記載された根拠規定と手続の流れを必ず確認してください。

なお、前述の欠格事由(第21条の5の15第3項)の中に「聴聞の期日・場所の公示があった日以後に廃止の届出をした者」を5年間排除する規定が含まれていたのは、まさにこの聴聞という手続の存在を前提にした条文です。「聴聞の通知が来てから慌てて廃業届を出せば取消しを免れる」という抜け道を防ぐ作りになっています。


8. 実際にあった取消し事例からの示唆

抽象的な条文だけでなく、実際に指定取消しに至った事例を確認しておくことにも意味があります。

いずれの事例も、本記事で解説した「不正請求」「不正または著しく不当な行為」「不正の手段による指定取得」といった取消事由が、実際に発動され得る条項であることを示しています。指定取消しは理論上の話ではなく、現実に運用されている制度です。

なお、本記事では特定の事業者名を挙げての言及は避けています。これらの事例に関心がある場合は、各自治体が公式に公表している公示文書を直接ご確認ください。


そのまま使える|指定取消し・効力停止 リスク点検チェックリスト


よくある誤解

誤解1:「減算で済んでいるから取消しの心配はない」 減算は個別の基準不備に対する報酬上のペナルティであり、取消事由の「法令違反」「不正または著しく不当な行為」とは別の条文に基づく制度です。ただし、減算対象となる不備が改善されずに継続・累積すれば、法令違反や著しく不当な行為として取消事由の評価対象になり得ます。減算と取消しは別物ですが、無関係ではありません。

誤解2:「指定取消しは監査で不正が見つかったときだけ」 不正請求以外にも、人員基準を満たせなくなった場合や、設備・運営基準に従った事業運営ができなくなった場合など、故意の不正ではないケースでも取消事由に該当し得ます。体制の維持ができなくなった段階で早めに指定権者へ相談することも選択肢です。

誤解3:「役員を入れ替えれば、取消し歴のある法人でもすぐ再指定を受けられる」 欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員等が過去に取消しに関与していた場合も対象に含まれる作りになっています。単純な役員名義の変更だけでは欠格事由を回避できない可能性があります。


本記事で確認できなかった・要確認とした事項


出典一覧(すべて2026年8月27日に参照)

※本記事に記載した条番号・要件・事例は、上記一次情報を2026年8月27日時点で参照して確認したものです。制度は改正されます。実務判断の際は必ず最新の原典と、指定権者の公表資料をご確認ください。


免責


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指定取消しに至るケースの多くは、ある日突然ではなく、身体拘束・虐待防止・BCP・情報公表・個別支援計画といった個別の基準不備が改善されないまま積み重なった先にあります。逆に言えば、個々の減算要件を1つずつ書類として満たしていくことが、最も確実な取消しリスクの遠ざけ方です。

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※記入例=そのまま提出せず要編集です/当社は士業ではなく、社労士・行政書士等の独占業務の代行は行いません/指定の維持・運営指導の結果・加算取得・減算回避を保証するものではありません。デジタルコンテンツの性質上、不具合(記載内容の明白な誤り等)を除き返金には対応できません。

本記事は制度の理解を助けるための一般的な情報提供であり、行政書士・社会保険労務士等の独占業務の代行ではありません。ひな形・記入例はそのまま提出できるものではなく、各事業所の実態に合わせた編集が必要です。運営指導の結果・加算の取得・減算の回避を保証するものではありません。制度は改正されます。必ず指定権者(都道府県・市)およびこども家庭庁等の最新の公表資料をご確認ください。

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