放課後等デイサービスの減算 一覧|率・期間・適用開始日を一次情報で整理(2026年7月時点)
「放課後等デイサービスの減算は結局いくつあって、何%で、いつからいつまでかかるのか」——運営指導(実地指導)の前に、まとめて確認したい場面は多いはずです。
ところが検索で出てくる情報は、介護保険向けの減算率が混ざっていたり、令和6年度報酬改定前の「1日5単位」のままだったりします。放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく障害児通所支援であり、所管はこども家庭庁です。介護保険とは根拠法も減算率も別物です。
この記事では、こども家庭庁の留意事項通知(改正後全文)とe-Gov法令検索の運営基準(省令)を実際に確認し、放デイに適用される減算を一覧に整理しました。
この記事でわかること
- 放課後等デイサービスに適用される主な減算の名称・減算率・かかる期間の一覧
- 減算の「かかり方」には3つの型があり、型によって復旧のスピードが違うこと
- 複数の減算に同時に該当したときの計算ルール
- 令和8年度(2026年度)の報酬改定で減算の枠組みがどうなっているか
- そのまま使える「減算予防の実務チェックリスト」
減算のルールはどこに書いてあるのか
放課後等デイサービスの減算は、次の3層で決まっています。この構造を押さえると、調べ物のスピードが変わります。
| 層 | 文書 | 役割 |
|---|---|---|
| 省令(運営基準) | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) | 「何をやらなければならないか」(義務の中身) |
| 告示(報酬告示等) | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準/「障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」(平成24年厚生労働省告示第271号。現在はこども家庭庁長官が定める) | 「守らなかったとき何%減らすか」 |
| 通知(留意事項通知) | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号) | 「具体的にどう運用するか」(頻度・起算月など) |
放課後等デイサービスの運営基準は、省令の児童発達支援の規定を第71条で準用する形です。身体拘束等の禁止(第44条)や虐待等の禁止(第45条)は、第71条が「第三十四条から第四十五条まで」を準用しているため放デイにも適用されます(出典: e-Gov法令検索 平成24年厚生労働省令第15号 第71条)。
減算率と算定期間の具体は、ほぼすべて留意事項通知の「第二 2(1)」に集約されています。以下の一覧は、令和8年4月2日付の「改正後全文」および令和8年5月28日付の新旧対照表から確認した内容です。
【一覧表1】体制整備・公表に関する減算
書類・体制の不備でかかる、いわゆる「取れば防げる」減算です。
| 減算名 | 減算率(放デイ) | かかる期間 | 適用開始 |
|---|---|---|---|
| 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1を減算 | 事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで(利用者全員) | 令和6年4月1日〜(それ以前は1日5単位) |
| 虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1を減算 | 事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで(利用者全員) | 令和6年4月1日〜(新設) |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1を減算 | 事実が生じた翌月から、基準に満たない状況が解消された月まで(利用者全員) | 令和6年4月1日新設。通所系は条件付きの経過措置(下記参照)により実質令和7年4月1日〜 |
| 情報公表未報告減算 | 所定単位数の100分の5を減算 | 報告を行っていない事実が生じた翌月から、解消された月まで(利用者全員) | 令和6年4月1日〜(新設) |
| 自己評価結果等未公表減算 | 所定単位数の100分の85とする(=15%減) | 届出がされていない月から、解消された月まで(障害児全員) | 従前から存在 |
| 支援プログラム未公表減算 | 所定単位数の100分の85とする(=15%減) | 届出がされていない月から、解消された月まで(障害児全員) | 令和7年4月1日〜 |
(出典: こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(改正後全文)」第二 2(1)の(8)・(8の2)・(9)〜(12))
身体拘束廃止未実施減算(100分の1)
令和6年度報酬改定で、通所系サービスの減算額が「1日5単位」から「所定単位数の1%」に見直されました(出典: 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」/「障害者虐待の防止・権利擁護」の項)。同資料の対象サービス一覧に「児童発達支援、放課後等デイサービス」が訪問・通所系として明記されています。
留意事項通知が挙げる該当事由は次の4つです。どれか1つでも欠けると対象になります。
- (一)身体拘束等に係る記録が行われていない場合。※事業所で身体拘束が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合である点に注意。緊急やむを得ない理由は、切迫性・非代替性・一時性の3要件すべてを満たし、かつ組織としてその確認等の手続を行った旨を記録する必要があります
- (二)身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催していない場合。具体的には1年に1回以上開催していない場合
- (三)身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
- (四)身体拘束等の適正化のための研修を1年に1回以上実施していない場合
委員会は事業所単位でなく法人単位での設置・開催が可能で、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも認められています(テレビ電話装置等の活用も可)。
虐待防止措置未実施減算(100分の1)
令和6年度改定で新設。該当事由は3つです。
- (一)虐待防止委員会を1年に1回以上開催していない場合
- (二)虐待の防止のための研修を1年に1回以上実施していない場合
- (三)虐待防止措置(委員会の開催・研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない場合
担当者の未配置は見落とされやすいポイントです。運営規程や組織図に位置づけ、任命記録を残しておくと説明しやすくなります。
業務継続計画(BCP)未策定減算(100分の1)
令和6年度改定で新設されましたが、通所系には経過措置がありました。留意事項通知(令和6年度改定時点・(12)④)は「令和7年3月31日までの間、『感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備』及び『非常災害に関する具体的計画』の策定を行っている場合には、当該減算を適用しない」と定めていました。「指針と非常災害計画を策定していれば」という条件付きの猶予であって無条件の適用除外ではない点に注意してください(居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児相談支援は非常災害計画が求められないため同日まで一律不適用とされていました)。いずれにせよ放デイでは令和7年4月1日から本格適用されています。
該当するのは「業務継続計画の策定」と「当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない」場合です。省令第38条の2は、策定に加えて従業者への周知、研修及び訓練の定期的な実施、定期的な見直しまで求めています(出典: e-Gov法令検索 平成24年厚生労働省令第15号 第38条の2)。計画を作って終わりにしないことが要点です。
情報公表未報告減算(100分の5)
体制系のなかでは率がいちばん大きい減算です。児童福祉法第33条の18は、指定障害児通所支援事業者等に対し「指定通所支援……の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときは……都道府県知事に報告しなければならない」と定めており(出典: e-Gov法令検索 児童福祉法 第33条の18)、この報告を行っていない事実が生じた翌月から解消月まで、利用者全員について減算されます。
なお、報告の時期・入力項目・システム上の締切は指定権者の運用によります。報告期限は自治体により異なるため、指定権者の最新の公表資料で確認してください。
自己評価結果等未公表減算/支援プログラム未公表減算(いずれも100分の85)
この2つは「所定単位数の100分の85とする」(=15%減)と、体制系より大きく効きます。
自己評価の根拠は省令第26条第6項・第7項です。従業者による評価を受けた上で自己評価を行い、保護者評価を受け、その改善内容を含めておおむね1年に1回以上、保護者に示すとともにインターネット等で公表する、という流れです(出典: e-Gov法令検索 平成24年厚生労働省令第15号 第26条)。
支援プログラムは、5領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性)を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした、事業所全体の支援の実施に関する計画です(省令第26条の2)。令和6年内閣府令第5号 附則第6条により令和7年3月31日までは「公表するよう努めなければ」と読み替える経過措置が置かれていたため、義務化・減算適用は令和7年4月1日からです。
両者に共通する要点として、留意事項通知は公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることを求め、減算は「届出がされていない場合に減算することとなる」と明記しています。ホームページに載せただけでは足りず、届出まで完了して初めて減算を回避できる構造です。
【一覧表2】人員・定員・運営に関する減算
こちらは「日々の運営そのもの」に連動する減算で、率が大きいのが特徴です。
| 減算名 | 減算率(放デイ) | 判定の基準 |
|---|---|---|
| 定員超過利用減算 | 所定単位数の100分の70(=30%減) | ①1日の障害児数が利用定員×150%超(定員50人以下の場合)②直近過去3月の延べ数が「利用定員×開所日数×125%」超 |
| 人員欠如減算(児童指導員・保育士) | 3月未満は100分の70/連続3月以上は100分の50 | 必要員数から1割超減少→翌月から。1割の範囲内→翌々月から(翌月末日に基準を満たせば除く) |
| 人員欠如減算(児童発達支援管理責任者) | 5月未満は100分の70/連続5月以上は100分の50 | 児発管は上記の「1割」ルールの対象外で、翌々月から(翌月末日に基準を満たせば除く) |
| 通所支援計画未作成減算 | 3月未満は100分の70/連続3月以上は100分の50 | 児発管の指揮の下で計画が作成されていない等 |
| 開所時間減算 | 4時間未満は100分の70/4時間以上6時間未満は100分の85 | 運営規程等に定める営業時間で判定(放デイは休業日の営業時間が6時間未満の場合) |
(出典: 同上 第二 2(1)の(5)(6)(7)。開所時間減算は、放課後等デイサービス給付費の項(3)(四)が「通所報酬告示第3の1の注5の開所時間減算については、2の(1)の①(六)を準用する」と定めており、準用先の 2の(1)の①(六)ウ に「4時間未満は100分の70、4時間以上6時間未満は100分の85」とある)
開所時間減算の注意点
放課後等デイサービスでは、この減算は休業日(学校休業日)の営業時間が6時間未満の場合の取扱いとして規定されています。留意事項通知は「『営業時間』には、送迎のみを実施する時間は含まれない」「個々の障害児の実利用時間は問わない」とも明記しています。6時間以上開所していて、こどもの事情でサービス提供時間が6時間未満になった日は減算対象になりません。
定員超過利用減算(100分の70)
「利用定員11人以下」の事業所では、過去3月の判定式が変わります。通常は「利用定員×開所日数×125%」超で減算ですが、定員11人以下の場合は「(利用定員+3)×開所日数」を超える場合に減算となります。10人定員が主流の放デイでは、こちらの式が実務上効いてきます。
人員欠如減算と、令和8年5月に追加された特例
起算月のルールは、職種によって分かれます。留意事項通知(6)④は、児童発達支援管理責任者を除く配置すべき従業者について、必要員数から1割を超えて減少した場合はその翌月から、1割の範囲内の減少ならその翌々月から(ただし翌月末日に人員基準を満たすに至っている場合を除く)、解消月まで障害児全員に減算すると定めています(同(一))。
一方、児童発達支援管理責任者の人員欠如は「(一)以外の人員欠如」に当たり、1割超か否かにかかわらずその翌々月からです(同(二))。常勤・専従など員数以外の要件を満たさない場合も同じく翌々月からです(同(三))。「1割を超えたら翌月」というルールを児発管に当てはめないでください。
ここに、令和8年5月28日付の留意事項通知改正(こ支障第147号)で新しい特例が加わりました。突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、必要員数から1割の範囲内で減少した場合、一定の要件をすべて満たすときは、1年に1回に限り、人員欠如の発生日の属する月の翌々月まで減算の適用を猶予する、というものです。なお、この特例は上記(一)の規定にかかわらず適用されるものとして新設されており(同(五))、児発管の人員欠如((二))に及ぶかどうかは条文上明確ではないため、指定権者に確認してください。
要件の骨子は次のとおりです。
- 公共職業安定所(ハローワーク)または無料職業紹介事業を活用して職員確保の取組を行っていること
- 民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと
- 職員の確保に係る取組及びやむを得ない事情であることを別紙様式に記載し、発生日の属する月の翌月までに速やかに都道府県知事へ報告すること(報告時点で有効な求人票の写しを添付)
なお、ここでいう「別紙様式」は自治体ごとの独自様式ではなく、こども家庭庁の「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」のページ(留意事項通知の「人員基準欠如減算の特例的な取扱い」の欄)にExcelで掲載されています。あわせて同日付のQ&Aも掲載されています。ただし提出方法・提出先の細部の運用は指定権者によるため、指定権者の最新の公表資料で確認してください。
なお、介護保険の「サービス提供職員欠如減算」とは名称も判定方法も別です。障害児通所支援では「人員欠如減算」という呼び方が使われます。介護版の資料を流用しないでください。
減算の「かかり方」は3つの型に分かれる
一覧表を暗記するより、この3類型で理解したほうが実務では使えます。
A型:改善計画の提出→改善確認まで(身体拘束・虐待防止) 該当事実が生じたら速やかに改善計画を都道府県知事等に提出し、事実が生じた月から3月後に改善状況を報告します。減算は「事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで」。留意事項通知は「『事実が生じた』とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す」と明記しており、運営指導で指摘された時点が起点になり得ます。
B型:解消するまで継続(BCP・情報公表・定員超過・人員欠如など) 基準に満たない状況が生じた翌月から、解消された月まで続きます。放置するほど累積します。
C型:届出をした月まで(自己評価・支援プログラム) 「届出がされていない月から、解消されるに至った月まで」。公表と届出を済ませればその月で止まります。気づいた月にすぐ届け出るかどうかで1か月分変わります。
複数の減算に該当したら、どう計算するのか
留意事項通知(第二 2(1)(13))は次のように定めています。
- 原則、それぞれの減算割合を乗ずる
- ただし、定員超過利用と人員欠如の双方に該当する場合は、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算する(同じ場合はいずれか一方のみ)
(例)定員超過利用減算で100分の70、人員欠如減算で100分の50に該当する場合 → 所定単位数の100分の50の報酬を算定。
また、共通の注意として、これらの減算がかかるのは各種加算がなされる前の所定単位数であり、加算を含めた単位数の合計に対してかかるものではない、と繰り返し明記されています。試算するときの土台を間違えないでください。
令和8年度(2026年度)はどうなっているか
こども家庭庁は「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」を公表しています(初版 令和8年3月26日)。ただしその内容は、改定事項資料(令和8年2月18日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)によれば「1. 福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充等」「2. 令和8年度における臨時応急的な見直し」が柱で、処遇改善加算の拡充と応急的な報酬単価の見直しが中心です。
筆者が確認した範囲では、令和8年4月2日公表の留意事項通知(改正後全文)における上記各減算の率・要件・算定期間は、令和6年度改定時点から変更されていません。一方、令和8年5月28日付改正で人員欠如減算の特例が追加されています。
基本報酬の単位数そのものは令和8年度の臨時的な見直しの影響を受けます。具体的な単位数は指定権者(都道府県・指定都市・中核市等)の最新資料および報酬告示で確認してください。
そのまま使える|減算予防チェックリスト
四半期に1回、管理者と児発管で突き合わせる想定です。「はい」と言い切れない項目が、そのまま減算リスクになります。
- □ 身体拘束の記録:態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録しているか。切迫性・非代替性・一時性の3要件の確認手続を行った旨まで書いてあるか
- □ 身体拘束適正化検討委員会:直近1年以内に1回以上開催し、議事録と従業者への周知記録があるか
- □ 身体拘束等の適正化のための指針:整備済みか。運営実態と合っているか
- □ 身体拘束等の適正化のための研修:直近1年以内に1回以上実施し、記録(日時・内容・出席者)があるか
- □ 虐待防止委員会:直近1年以内に1回以上開催し、記録があるか
- □ 虐待防止研修:直近1年以内に1回以上実施し、記録があるか
- □ 虐待防止措置の担当者:配置され、任命が書面で確認できるか
- □ 業務継続計画(感染症編・自然災害編):策定済みか。従業者へ周知し、研修と訓練を実施した記録があるか。定期的な見直しをしたか
- □ 情報公表:障害福祉サービス等情報公表システムへの報告が最新年度分まで完了しているか
- □ 自己評価・保護者評価:おおむね1年に1回以上、従業者評価→自己評価→保護者評価の順で実施し、改善内容とあわせて公表したか。公表方法・公表内容を都道府県に届け出たか
- □ 支援プログラム:5領域とのつながりを明確にした事業所全体の計画を策定・公表し、都道府県に届け出たか
- □ 定員:1日の利用者数が定員×150%以内か。直近3月の延べ数が上限内か(定員11人以下は「(定員+3)×開所日数」で確認)
- □ 人員:児童指導員・保育士の配置数、児発管の配置(専任かつ常勤1人以上)を勤務実績で確認したか
- □ 放課後等デイサービス計画:児発管の指揮の下で全員分作成され、一連の業務が記録として残っているか
- □ 営業時間:運営規程上の休業日の営業時間が6時間以上か(送迎のみの時間は営業時間に含まない)
よくある誤解
「身体拘束の減算は1日5単位」 → 令和6年4月1日以降、放デイでは所定単位数の100分の1です。改定前の情報が残る資料に注意してください。
「介護の資料の減算率をそのまま使える」 → 使えません。所管も告示も別です。放デイはこども家庭庁所管の児童福祉法体系で確認してください。
「ホームページに公表したから自己評価は大丈夫」 → 留意事項通知は「届出がされていない場合に減算する」としています。公表+都道府県への届出まで必要です。
「委員会は虐待と身体拘束で別々に開く必要がある」 → 一体的な設置・運営が認められています。その場合も各テーマを実際に扱い、記録に残す必要があります。
出典一覧(すべて2026年7月23日に参照)
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」 https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/r8hoshukaitei
- こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(改正後全文)」(令和8年4月2日掲載) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf
- こども家庭庁 同通知(新旧対照表・令和8年5月28日 こ支障第147号/人員欠如減算の特例) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/65f8ab1f/20260528_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_28.pdf
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/cead28d1/20260326_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_01.pdf
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(留意事項通知・報酬告示・内閣府令の掲載元) https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
- こども家庭庁 同上・留意事項通知 新旧対照表(令和6年3月29日 こ支障第94号) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/56eba0d6/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_79.pdf
- こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第5号)※附則第1条=令和6年4月1日施行、附則第6条=支援プログラム公表の経過措置 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/1ed44b10/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_50.pdf
- 厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(令和6年2月6日)※身体拘束・虐待防止・BCP・情報公表の各減算 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001204018.pdf
- e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号) https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
- e-Gov法令検索「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)※第33条の18=情報公表 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
本記事で「確認できなかった/要確認」とした事項
- 情報公表未報告減算について、通所系に経過措置が置かれた旨の記載は、参照した留意事項通知および改定内容資料からは確認できませんでした。適用時期の細部は指定権者にご確認ください。
- 人員欠如減算の特例で用いる「別紙様式」は上記1のページにExcelで掲載されていますが、記入粒度や提出先・提出方法の細部の運用。
- 令和8年5月28日新設の人員欠如減算の特例が、児童発達支援管理責任者の人員欠如(留意事項通知(6)④(二))にも及ぶか(条文は「(一)の規定にかかわらず」と規定)。
- 情報公表の報告期限・基準日、自己評価および支援プログラムの届出様式・提出期限(いずれも自治体裁量部分)。
- 令和8年度の臨時応急的な見直し後の個別の基本報酬単位数(本記事では単位数そのものは扱っていません)。
免責
- 本記事は制度の一般的な整理であり、個別事業所の減算該当性を判断するものではありません。最終的な判断は指定権者(都道府県・指定都市・中核市等)にご確認ください。
- 制度・通知は改正されます。最新の公表資料をご確認ください(本記事の参照日は2026年7月23日です)。
- 本記事および当社商品は、社会保険労務士・行政書士等の独占業務(官公庁提出書類の作成代行・提出代行・個別の法令判断・代理)を行うものではありません。
- 運営指導(実地指導)の結果、加算の取得、減算の回避を保証するものではありません。
書類づくりの時間を短縮したい場合
ここまでの手順どおりに進めれば、指針・研修記録・BCP・チェックリストはご自身で整備できます。この記事の内容と一次情報だけで十分に作れる範囲です。
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収録物はすべて記入例=要編集のテンプレートで、そのまま提出・掲示できる完成品ではありません。士業の独占業務(作成代行・提出代行・個別の法令判断・代理)の代行ではありません。運営指導の結果・減算回避・加算取得を保証するものではありません。デジタル商品のためダウンロード後の返金はお受けできません(ファイルの破損・不具合時は再送または返金で対応します)。要件・様式・頻度は指定権者および年度により異なるため、最終確認は原典(省令・告示・通知)と指定権者の資料でお願いします。
研修も指針もBCPも、作る時間がない場合
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